こんにちは!三ツ沢下町院の伊藤です!
早いもので、5月もまもなく終わり、1年の中盤6月になってしまいますが、
みなさん、6月から大きく変わる、あるコトをご存知でしょうか。
それは、「道路交通法」です。
今回の改正で一番の変化は、自転車に対する罰則の強化です。
今までは、そこそこ適当に自転車に乗っていても大きな問題はなかったのですが、
今度の改正で一番驚くことは、
「自転車で交通違反をした際には、安全講習を受けなくてはならない」
となることでしょう。
改正後は、3年間に2回以上の摘発で講習が義務化され、
講習の後には試験もあるという厳しいものです。
そして、これを受講しないと、裁判所への呼び出しを受けた上に、
略式起訴により5万円の罰金が課されるそうです。
…大変ですね(-.-;)
ちなみに、罰則が強化される危険行為は、以下のものが挙げられています。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
…ていうか、これって、もともと禁止されていたことなんですけどね(^^;)
この罰則は、14歳以上のすべての人に適用されるそうなので、
普段、通勤通学でなにげなく自転車に乗られている方は、充分に気をつけてくださいね。
安全運転が第一ですよ!!
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