こんにちは!

まごころ鍼灸整骨院京王堀之内院です!

前回は「加害者と被害者の考え方」についてご説明しました。

交通事故で加害者と被害者が出た場合

当然、過失割合の話が出てきます。

そこで今回は「過失割合」についてご説明したいと思います。

過失割合とは?

過失割合とは交通事故におけるお互いの過失(不注意)の度合いを割合で表したもののことをいいます。

交通事故の過失割合はいくつかの型にまとめられているので、それによって大まかな過失割合を知ることができます。

また、その事故の際の車速や標識等を踏まえて細かい割合が決まっています。

(過去の判例などをもとに決められます。)

この過失割合によって、損害賠償等の減額が入ってくるので注意しましょう。

その為、その時の事故状況を損保会社の担当者さんにしっかりと説明をする事が大切です。

過失相殺

交通事故で被害者に過失があれば、その過失分だけ減らして賠償します。

これを「過失相殺」といいます。

例をあげると、、

加害者の過失が60%程度、被害者の過失が40%程度である場合、過失割合6:4などと表現します。被害者に生じた損害の額が1000万円であるとすれば、加害者はこ

場合600万円の負担を負うこととなります。

注意点として過失相殺は、医療費、休業損害、慰謝料などの損害の総額に対して行われます。

自賠責保険の場合

自賠責保険では、被害者保護を重視するため、「重大な過失」がない限り減額されることはありません。

・重大な過失・・・7割合以上の過失

(自賠責保険の減額の割合)

怪我

・7割未満の場合→減額なし

・7割以上→20%減額

死亡・後遺障害

・7割未満→減額なし

・7割以上→20%減額

・8割以上→30%減額

・9割以上→50%減額

(減額の場合の計算方式)

過失20%の場合で説明します。

損害額が120万円未満のとき・・・損害額×80%

損害額が120万円を超えるとき・・・120万円×80%=96万円

任意保険の場合

任意保険では、原則通り過失割合が適用されます。

任意保険の減額の計算方式もありますので例をあげて説明します。

例)被害者の損害額200万円、被害者過失30%の場合

200万円×70%=140万円が損害額

自賠責保険で支払われる金額120万円(自賠責での減額はなし)

その差額140万円ー120万円=20万円が任意保険から支払われます。

この時に注意すべきなのは120万円は自賠責保険から出るからといって、任意保険がもつ20万円だけに、過失の30%がかかるわけではありません。損害額の全体に過

失割合が関与しています。

いかがでしたでしょうか?

このように事故時の過失割合にもある程度決まりがあります。どのような状況でも事故の状況をしっかり把握している事が重要ですね。

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