こんにちは!

まごころ鍼灸整骨院京王堀之内院です。

前回は「交通事故証明書」についてご説明しました。

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毎週、交通事故のブログを更新しておりますが、被害者と加害者という言葉が必ず出てきますよね。

事故の状況によってはどっちが被害者でどっちが加害者なのかもめる場合もあると思います。

今回からは「人身事故における加害者・被害者の考え方」についてご説明します。

加害者と被害者の考え方

交通事故で怪人が出た時点で、加害者・被害者が出てきます。

基本的に過失割合の大きい・小さいは関係ありませんが、10:0の場合は例外はあります。

10:0の例外についても説明しておりますので読んでみてください。

当たり前のことではありますが、加害者と被害者の定義についてご説明いたします。

加害者

交通事故によって相手がけがをさせた側が加害者となります。

・10:0の場合の例外

ただし、けがをさせた側に過失がない場合は加害者になりません。どういうことかといいますと、

例えば赤信号で信号待ちをしていた車が後ろからバイクに追突され、バイクの運転者がけがをした場合

車には過失がない為、この場合は加害者にはなりません

被害者

交通事故によってけがをした側が被害者になります。

これも当たり前ではありますが、例外もございます。

・10:0の場合の例外

ただし、けがをした側が過失10割のの時には被害者になりません。

これは、先ほどの加害者の例外と真逆になります。

バイクの運転手目線で考えますと、自らが赤信号待ちの車に激突しけがをしておりますので

この場合は被害者とはなりません。加害者という扱いになりますので自賠責保険は使えなくなります。

なぜかと言いますと自賠責保険は被害者を救済するための保険だからです。

この場合は自身の任意保険を取り扱う必要があります。

今回はここまでとなります。

自分自身がけがをしたからと言って被害者だと言い張る方も少なくありません。

必ず、警察を呼び事故の状況を説明してください。

可能であれば第三者の目撃証言を得て、連絡先を交換して置くのも手です。

次回は過失割合の仕組みについてご説明します。

では、また!

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