こんにちは!

まごころ鍼灸整骨院京王堀之内院です(^^)

前回は「交通事故で補償されるもの」についてお話ししました。

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今回から保険請求の種類についてご説明しようと思います。

「健康保険証と労災保険」

「任意保険と被害者請求のメリット・デメリット」

今回は上記2点についてお話いたします。

健康保険証と労災保険

交通事故において、健康保険や労災保険を利用することも可能です。

また、医療機関等はこれを拒否することができません。

利用する場合は、健康保険組合等に「第三者行為の届け出」が必要です。

保険会社が支払った額は、後日健康保険組合等から自賠責保険会社や加害者に請求されます。

このように手続きを行えば、交通事故でも健康保険・労災保険を取り扱うことができます。

しかし、ほかにも請求方法がございますので、不明な点がございましたらご相談くださいね。

任意保険の一括請求(メリット・デメリット)

保険の請求において、任意保険会社を介して請求する方法(一括請求)と被害者ご自身が請求するが

あります。

それぞれメリット・デメリットがございますので何点かご紹介しますね。

まずは一括請求です。

メリットは以下の点があげられます。

・120万円以上の補償

  自賠責保険では120万円という制限がつく為、治療が長引いてしまう場合はメリットとなります。

 ・患者様の手続きが楽

  任意保険会社がほぼ全ての手続きをしてくれるため、患者様の負担が減ります。

 ・毎月入金することが可能

  こちらは治療費に限りますが必要であれば一括ではなく一か月単位で入金することが可能です。

次にデメリットです。

・早期に中止される場合がある。

まだ状態が良くないと思っていても任意保険会社の判断で治療自体を中止されてしまう場合があります。

 ・症状が固定されてしまう

治療中に後から痛みが出る範囲が増えた場合、その部分に関しては補償されません。

被害者請求

被害者請求とは名前の通り、被害者自身が自分で請求する方法です。

こちらもメリット・デメリットがございますので説明します。

まず、メリットです。

・加害者側でも請求可能

これは事故の割合にもよりますが、加害者が被害者に代わって手続きを行うことができます。

けがの状態がひどく、動くことができない場合などに活用できます。

被害者請求をすることになった場合覚えていると良いと思います。

・治療を打ち切られない

任意保険会社を通していない為、予後が悪くて打ち切られる心配がなくなります。

 ・減額されにくい

こちらも任意保険会社を通していない為、治療費が減額されてしまう心配がありません。

次にデメリットです。

・上限が120万円に限定される

自賠責保険に請求するため、上限が決まってしまいます。

・書類手続きがある。

患者様ご自身ですべての手続きをしなくてはなりません。

こちらのデメリットは非常に大きいと思います。

 ・支払いまでに時間がかかる

任意保険の請求よりも時間がかかる傾向があります。

いかがでしたでしょうか?

「健康保険証と労災保険」「任意保険と被害者請求のメリット・デメリット」について

ご説明しました。

請求方法によってそれぞれメリットとデメリットがございますのでよく見極める必要があります。

どのような請求方法がよいか不安な点がありましたら、ご相談ください。

次回も保険請求のついてお話します。

ではまた!

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