こんにちは!
まごころ鍼灸整骨院京王堀之内院です(^^)
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前回は事故に遭ってからの必要な手続きについてお話ししました。
その中で、保険の請求に関してのお話がいくつか出てきましたが実際はどのような請求方法が
あるのかなど、分からないことも多いと思います。
今回は「損害賠償とは?」「自賠責保険について」「人保険について」
以上3点についてお話していきます。
交通事故での「損害賠償」ってなに?
交通事故での「損害賠償」は
交通事故によって損害を受けた被害者に対して、加害者がその損害の埋め合わせをすることです。
民法では、不法行為によって他人に損害を与えた人は、その損害を賠償する責任を負うと定められています。(民法第709条)
その他には「自賠法」というものもあります。
「自賠法」は「特別法」と呼ばれていて、民法に優先して適応されます。
「民法」と「自賠法」では適応される範囲が違いますので覚えておいてくださいね。
自賠責保険とは車等を買った際は必ず入らなければいけない保険ですよね。
でも、自賠責保険がどこまで補償されるのか。いくらまで補償されるのか知らない方も多いと思います。
これから自賠責保険について説明しますね。
自賠責保険について
自賠責保険は自動車による人身事故の被害者の方を救済するための保険です。
強制保険と言って必ず加入しなければならないと法律で定められています。
そして、上限金額が上限120万円までと決まっております。
ここで注意しておきたいことが、
・上限120万円というのは損害額全てを合わせた金額だということ
・補償される金額は人身障害に限られ、車両損害などの物に対する損害は対象にならないということ
以上、この2点です。
損害額全て合わせた金額というのは、治療費、慰謝料、休業損害など全てを含めた金額だと言うことです。
事故の大きさにもよりますが、補償金額が足りなくなる可能性が高いことがお分かり頂けるかと思います。
入院などをしたら尚更ですよね。
もし自賠責保険の上限金額を超えてしまった場合、これをカバーするのが任意保険になります。
任意保険について
先ほどご説明した通り、
任意保険は自賠責保険の支払い限度額120万円を超えた分を補償する為の保険です。
任意保険は、加害者の代わりに被害者に慰謝料・治療費などを立て替えて支払い
その立て替えた分を自賠責保険に請求します。
120万円超えた分は任意保険会社が支払うと言うことですね。
中には、怪我が治っていないのに120万円を超えてしまう為、保証期間を終わらせようとする保険会社さんも
いらっしゃいます。
その際は、しっかりと怪我が治っていないと言うことを主張しましょう。
被害者にはその権利があります。
今回は自賠責保険と任意保険についてお話ししてきました。
先ほど慰謝料のことに触れましたが、いくら被害者だからと言って無限にもらえる訳ではありません。
次回は「慰謝料などの補償金額」についてお話しします。
それではまた!
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