こんにちは!
まごころ鍼灸整骨院京王堀之内院です(^^)
梅雨も明けいよいよ夏本番ですね!
皆さん、熱中症にはくれぐれもお気を付けください。
さて、前回に引き続き「保険請求について」お話していきます。
前回のブログも載せておきますので、まだ読んでない方はこちらからどうぞ
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前回、保険請求には「自賠責保険」「任意保険」があり
「健康保険」「労災保険」も交通事故の保険請求で扱えるということ。
また、「被害者請求」という被害者様ご自身が請求することができるとご説明しました。
そして、任意保険会社を介して行う「一括払い(一括請求)」と「被害者請求」の
メリット・デメリットについてもお話ししました。
実は、他にも保険請求の種類がございます。
今回は「政府保障事業」という保険請求方法についてご説明します。
知っておいて損はないですよ!
政府保障事業
政府保障事業とは、国(国土交通省)が加害者に代わって被害者が受けた損害をてん補する制度です。
どのような内容が適応されるかといいますと
・ひき逃げ、当て逃げ
・無保険車との事故
・盗難車による人身事故
・相手に支払い能力がない場合の事故
などで、加害者から賠償を受けられない被害者が請求することができます。
何が賠償されるのか?
賠償される内容ですが、自賠責保険と補償される内容とほぼ変わりません。
具体的な内容ですが、治療費関係(通勤交通費も含む)、慰謝料、休業補償などになります。
治療費に関してが、健康保険か労災保険を使用することとなっています。
請求はどうなるのか?
基本的にはどこの損保会社でもいいです。
窓口に電話して、「被害者請求の書類」を送付してもらうように伝えます。
送付されたら、あとは被害者請求と同じように請求します。
以上が、政府保障事業についてです。
いかがでしたでしょうか?
例えば、ひき逃げなどで加害者がわからない場合でも、泣き寝入りするのではなく
このような制度を使い治療を受けることが可能です。
治療費に関しては健康保険、労災保険を使うこととなっておりますが後から請求することができます。
万が一、このような事態になったときに覚えておくと安心です。
ぜひ、頭の片隅に入れておいてくださいね。
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