こんにちは!

まごころ鍼灸整骨院京王堀之内院です(^^)

前回、「交通事故のむち打ち症」についてご説明しました。

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今回から、また交通事故の保険についてお話していこうと思います。

以前に損害賠償のブログを書きましたのでこちらを読んでいただくと、今回の内容がわかりやすいと思います。

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今回は「支払い基準と積極的損害・休業損害」についてお話します。

支払い基準とは?

自動車損害賠償責任保険には「支払い基準」というものが存在します。

「支払い基準」とは、その名前の通り交通事故に遭い保険料を被害者に支払う上での基準です

慰謝料には必ず基準が示されています。

傷害による損害は、積極的損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害または慰謝料と決まっております。

まずは、積極的損害について説明いたします。

積極的損害

積極的損害は被害者が事故によって直接出費した損害のことを言います。

具体的にどのような出費が保証されるかと言いますと

1.治療関係費

通院費、転院費、入院または退院費

・柔道整復等の費用

免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用

・診断書等の費用

診断書、診療報酬明細書等の発行費用

2.文書料

交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等

以上が積極的損害で補償されるものになります。

ここで注意すべきなのは上記すべてにおいて「必要かつ妥当な出費」である必要があります。

何でも保証されるわけではなく、しっかりと必要であることを証明できなければなりません。

休業損害

休業損害は、休業による収入の減少があった場合、または有給休暇を使用した場合1日につき原則として5,700円支払いが行われます。

主婦として家族の為に家事をしている方も休業損害の請求ができます。

主婦でパート・アルバイトをしている方は、パート等での休業障害か主婦での休業障害かどちらか高い方で支払われます。

休業損害で対象となる日数は、実休業日数を基準として、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内で決められます。

休業している場合でも保証はしっかりされますので安心してくださいね。

次回は「治療費・慰謝料・交通費」についてお話します。

ではまた!

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