こんにちは!

まごころ鍼灸整骨院京王堀之内院です(^^)

前回は「交通事故の補償されるもの」についてお話しました。

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今回は、その続きをご説明いたします。

慰謝料について

自賠責保険における慰謝料には計算方法があります。

いくら事故の被害者だからと言って無限に保証されるわけではありません。

この計算方式は不正のないように取り決めがされております。

どのような計算方法かといいますと

・4200円×実治療日数×2

・4200円×治療期間

上記の計算式に当てはめ少ない方が慰謝料となります。

任意保険に関しては、各保険会社で基準が異なります。

例えば、

事故から3か月超6か月までの期間  75%

事故から6か月超9か月までの期間  45%

事故から9か月超13か月までの期間  25%

事故から13か月超の期間      15%

など計算の仕方が決まっている保険会社もあります。

各保険会社で異なるため、心配であれば確認するようにしましょう。

治療費について

公対事故に遭い怪我をした場合、病院または接骨院に通院する必要がありますよね。

この場合は治療費を請求することができます。

具体的にどのようなものが、保証されるかといいますと、、、

応急手当て費、診察費、入院費、投薬費、手術費など「必要かつ妥当な出費」であれば請求することが可能です

その中には、柔道整復等の費用も含まれておりますので交通事故で通院する事も可能です。

交通費について

通勤の手段として利用した場合は交通費を請求することができます。

徒歩、自転車、バス、タクシー等になりますが、順番にご説明いたします。

徒歩・自転車

これに関しましては、当然のことながら特に交通費としての負担はない為請求することができません。

バス・電車等の公共交通機関

実際に通った区間と往復料金を通院交通費明細に記載すれば請求することが可能です。

特に領収書等、証明するものは必要ありませんので覚えておきましょう。

タクシー

タクシーについては領収書が必要になります。

タクシーを利用するには必ず理由が必要です。

例えば、近くに交通機関がない、足にけがをしていて歩くのが困難など理由が必要です。

自家用車

自家用車の場合は通院1kmあたり15円で換算されます。

通院費用明細書に自宅からの距離を記載する欄がありますので、そこに記入をします。

以上が、交通事故で補償されるものになります。

2回にわたってお話してきましたが、いかがでしたでしょうか。

次回からは「請求方法の種類について」お話していきます。

では、また!

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