こんにちは!

まごころ鍼灸整骨院京王堀之内院です(^^)

前回から「任意保険の知識」についてご説明しました。

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「対人賠償保険」「自損事故保険」についてをご説明しました。

ケース別で自分に合った保険の契約をする必要があることをご説明しましたね。

前回、説明した内容のほかにも、保険の種類があります。

今回はこの続きからご説明していきます。

無保険車傷害保険

無保険自動車とは、名前の通り「無保険の自動車と衝突し、死亡・後遺症を負ってしまった場合」に適応される保険です。

無保険自動車(対人賠償保険が付いていない、付いていても金額が低いなど、賠償能力が十分でない自動車。当て逃げ自動車を含む)に追突されて、

契約自動車に乗車中の人が死亡または後遺障害を負った場合、保険金が支払われます。

なお、契約内容によっては記名式保険やその配偶者、同居の家族については、歩行中や契約自動車以外の自動車に乗車中の無保険自動車による事故

でもでも支払われます。

対物賠償保険

対物賠償保険とは、「他人が所有している財物を壊してしまった場合」に適応される保険です。

自動車事故で他人の財物(自動車、建物など)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った時に、保険金が支払われます。

人身傷害補償保険

人身傷害補償保険とは、「自動車事故によって死傷させてしまった場合」に適応される保険です。

契約自動車または他の自動車に乗車中や歩行中に契約者やその家族が自動車事故で死傷、後遺障害を負った場合、被害者の過失割合に関係なく、

契約者自身の損害分を保険会社所定の基準で算定した額が保険金額の範囲内で支払われます。

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、「自動車に乗車中に自動車事故によって死傷した場合」に適応されます。

契約自動車に乗車中の人(運転者を含む)が、自動車事故によって死傷したとき、加害者側から損害賠償保険などとは別に以下の保険料が支払われます。

・死亡保険金

・後遺障害保険金

・医療保険金

車両保険

車両保険はよく耳にすることが多いと思います。

「交通事故によって契約自動車が損害を被った」際に適応される保険です。

衝突、接触、墜落、解雇、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮などの偶然な事故によって被害を受けた場合に保険金が支払われます。

ここで注意しなければならないのが戦争、地震、津波、噴火による損害に対しては支払われません。

以上が任意保険の種類になります。

任意保険の契約をよく理解し、必要なものを契約する必要があります。

よくわからないものがありましたら、保険会社さんにしっかり相談することが大切です。

ではまた!

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